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ホーム: ようこそ!

交通事故に遭われた際は、適正な治療を受け、適正な賠償金獲得、後遺障害認定を受けるため、できるだけ早くお問い合わせください(相談無料、着手金無料)

運営:オールニーズ法律事務所、神戸市三宮の弁護士

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土日・夜間対応可!
相談料無料!
豊富な後遺障害認定実績

オールニーズ法律事務所
​代表弁護士 三上諒

​医学知識と豊富な後遺障害認定実績、解決実績。交通事故は弁護士の介入により慰謝料を大きく引き上げられます。

交通事故直後からサポートします。弁護士によって賠償額に大きな違いが生まれます。相談料・着手金無料です。

オールニーズ法律事務所が選ばれる理由

①相談料着手金無料
②後遺障害等級認定を熟知
③医学知識、医師との連携
④事故直後から被害者サポート
⑤電話相談OK!

⑥三宮駅徒歩3分でアクセスも良好!

オールニーズ法律事務所

所長弁護士    三上 諒(ミカミ リョウ、兵庫県弁護士会所属)
所在地    〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町一丁目4番4号 木口ビル8階

阪急三宮駅徒歩3分、JR三ノ宮駅徒歩5分、阪神三宮駅徒歩6分

平日   09:00〜21:00    土日祝日    09:00〜21:00  定休日    なし

提示された示談金が低すぎる

過失割合に納得いかない

後遺障害を適正に認定されたい

一方的に治療費を打ち切られた

保険会社の対応に納得いかない

会社を休んだ分の損害も補償してほしい

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弁護士の介入により、慰謝料の基準自体が変わり、多くの場合で増額が見込めます

交通事故賠償額の算定方法については、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士(裁判)基準の3種類があり、それぞれの金額は「自賠責保険基準」<「任意保険基準」<「裁判基準」となることが一般的です。
そして、裁判基準については、訴訟を行うか、弁護士が交渉することで初めて保険会社が支払いに応じるものになります。
つまり、弁護士に依頼するだけで、賠償額の基準が大きく変わるのです。

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保険会社の対応に納得がいかない方へ

治療打ち切り・症状固定と言われてしまった方へ

保険会社は、治療費について、これ以上治療を続けても改善が見込めない状態(症状固定)に達するまで支払義務を負いますが、保険会社独自の判断で治療打ち切りをすることが多々あります。過失割合や事故態様に争いがある場合、治療費の支払いを拒まれる恐れがありますが、治療費を打ち切られるその他の要因として、
①接骨院の治療が多い、
②医療機関から保険会社に対しての治療費請求額が通常よりも過大であり、保険会社が治療費の金額を争う方針を決めた、
③そのままのペースで治療を継続されると、被害者が後遺障害等級を獲得する見込みとなり、結果的に保険会社の負担額が増大するため、後遺障害等級認定を抑止するためにあえて治療を打ち切ろうとしている、
④治療内容が変わっており、事故と現在の症状との因果関係を否定しようとしている、
などの可能性があります。

 

このように、治療費の争いが生じる場合には様々な要因があり、被害者としての戦い方も、先方のスタンスに応じて変えていく必要があります。場合によっては医療機関と相談し交渉する必要もあるかもしれませんし、保険会社とのやり取りを見直す必要があるかもしれません。
まずは、なにかお力になれることがあると思いますので、弁護士にお気軽に相談ください。

 

弁護士費用

​初期費用 0円

相談料無料、着手金も原則0円

●着手金:無料
●報酬金:交渉のみの場合:16.5万円+11%
 裁判等の場合:22万+11%

※後遺障害申請を含めた料金です。
※弁護士費用特約が使える場合、お客様の負担額は0円です。
​※上記はすべて税込です。

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