3つの算定基準がある
交通事故賠償額の算定方法については、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準の3種類があり、それぞれの金額は「自賠責保険基準」<「任意保険基準」<「裁判基準」となることが一般的です。そして、裁判基準については、訴訟を行うか、弁護士が交渉することで初めて保険会社が支払いに応じるものになります。
症状固定までの部分について
自賠責保険の慰謝料は治療日数に対して、1日あたり4200円となります。
日数は、①全治療期間(入院期間+通院期間)の日数、②実通院日数(実際に通院した日数)×2の日数を比較して、少ない日数が適用されます。
しかし、これも治療費と休業損害とをすべて合わせて、120万円の範囲でしか自賠責による支払いは受けられません。
任意保険基準は、自賠責保険基準に若干を上乗せした金額になりますが、保険会社ごとに異なる基準を採用しており、外部から明確にわかるものではないことがほとんどです。言ってしまえば、保険会社の言い値にすぎないと言っても過言ではないでしょう。
一方、裁判基準とは、裁判所および弁護士が使っている基準です。120万円という上限はもちろんありませんし、通院日数や、通院期間が長ければ長いほど差が開く傾向があり、自賠責保険基準や任意保険基準に対して、2倍ほどの金額になることもあるのです。
後遺障害等級が確定した場合
後遺障害等級が確定した場合、損害賠償の交渉に入っていくことになります。
交渉の中で、請求が可能な損害額を、証拠と照らし合わせながら検討します。
そのうえで、請求金額を獲得し、被害者の皆さまを事故前の生活に戻せるよう、弁護士が保険会社と交渉を行います。
後遺症慰謝料にも「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準」の3つの基準がありますが、以下の表のとおり、裁判基準による慰謝料は、自賠責保険基準の2倍以上の金額になるのです。
※自賠責基準と裁判基準ってなに?
①自賠責基準とは?
自賠責基準とは、原付を含むすべての自動車に加入が義務付けられている自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)により定められた基準で、後遺障害慰謝料や逸失利益など、あらゆる後遺障害に関する賠償金額について、国庫負担で最低限の補償を被害者に行うための制度です。金額は低いものですが、加害者側の意向に関係なく支給されるものになります。
②裁判基準とは?
交通事故裁判における損害賠償金や慰謝料の基準として、多くの裁判において利用されている基準が裁判基準です。
裁判基準が固定金額を定めるものは、後遺障害による損害のうち、慰謝料に関する部分のみですが、それでも自賠責保険との金額の違いは明白です。
将来的な減収を補償するための逸失利益の算定においても、裁判所は一定の算定基準を設けていることが明らかになっています。
この金額は、裁判において主張立証を尽くして初めて認められる金額ですので、弁護士に依頼しないかぎり、認められるのが難しくなっているのが現状です。
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