間違った事故態様で主張された
加害者側保険会社により、実際と異なる事故態様を押し付けられ、納得の行かないような過失割合を主張されることは多く、ともすれば「この事故は軽微だから怪我しない」といった主張がなされることがあります。
このように、事故態様について争いになったり、事故が軽微でないことを立証する必要が出てきたりしたときに、ささいな証拠が生きてくることはよくあります。したがって、治療についての初動だけでなく、事故状況の保全、110番通報などの警察の初動への適切な協力も非常に大切です。
そこで、事故についての記録はできるかぎり早い段階で残すようにしましょう。
また、事故時の車の損傷などは、車両損害についてだけでなく、事故態様を明らかにする上で役に立つ場合がありますので、写真として残しておくのが望ましいでしょう。
適切な過失割合を求める手段の一つとして、過去のケースを参考に作成されている「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(判例タイムズ)を参照して過失割合を検討することにより、異なった切り口からの反論が浮かび上がる場合があります。
弁護士による専門性のある検討が必要ですので、まずは弁護士へのご相談をおすすめします。
人身傷害保険
また、過失割合に納得がいかない場合の有力な解決方法の一つとして、人身傷害保険があります。
これは、被害者ご自身の加入する保険により、自己の責任割合負担部分を補ってくれる保険になります。
人身傷害保険のカバーする範囲については、裁判でもたびたび争われているように、使われ方、使うタイミングによって変わってきてしまうという、非常に複雑な設計になっていることがほとんどです。
オールニーズ法律事務所は、交通事故の解決をトータルでサポートするために、人身傷害保険の使い方についてもアドバイスをすることが可能です。
ぜひ、保険証券をご確認のうえ、お問い合わせください。
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